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離婚調停の進め方
離婚調停の申立書を提出する
離婚調停の申立ては家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。
提出書類は裁判所にありますので、必要事項を記載すれば出来ます。
離婚調停の場合は、申立ての理由としての離婚原因を必要とされません。
また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申立てが可能です。
裁判ではありませんので、離婚調停は関係人以外には非公開で、プライバシーも保護されます。
離婚調停は平日の日中に開かれる
家庭裁判所で調停離婚の申立てをすれば、調停期日が指定された呼び出し状が夫婦それぞれに各1通届きます。
調停は原則的には本人の出頭が求められます。
調停期日は平日の日中に開かれます。
夫婦双方の言い分を聞き、最終的な結論も夫婦の合意によって決定するためです。
離婚調停で気を付けること
調停での服装は基本的には自由ですが調停員の印象を悪くするような服装は避けた方が良いでしょう。
印象を悪くしてしまう言葉や態度にも気を付けた方が良いでしょう。
当日は自分の言いたいことや聞きたいことをメモ書にしておくと良いでしょう。
調停という場所に緊張をしてしまい言いたいことを言えないまま帰ってしまう方も多いようです。
自分が思っていることや、離婚後の希望なども詳しく話した方が良いでしょう。
未成年の子供がいる場合は、養育費に関しても取り決めておくようにして下さい。
離婚調停に理由なく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されてしまいます。
また、調停は取り下げたければ、いつでも取り下げは可能です。
家庭裁判所に「取下書」を提出するだけです。取り下げる理由なども必要ありません。
離婚調停では、2名の調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを進めます。
離婚調停では調停員が夫婦二人の話をよく聞いてくれます。
離婚の原因や夫婦間で取り決めることが難しかったことについて詳しく説明するようにしましょう。
調停委員が入ることにより、自分の意見や希望をきちんと相手に伝え、逆に相手方の意見にも耳を傾けることができます。
このように、家庭裁判所は夫婦の話し合いの仲介者として仲裁します。夫婦だけでは泥沼化してしまう話し合いでも、冷静な調停員が夫婦間に入ってくれることでスムーズに協議ができるようになります。