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離婚裁判 離婚訴訟について
離婚裁判
協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、それでも離婚を望む場合には、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、裁判よる判決離婚に委ねるしか方法はありません。
相手がどんなに離婚を拒んでいても裁判所の判決が下されれば強制的に離婚に応じなくてはなりません。
協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことを裁判(判決)離婚といいます。
訴えを起こした方を「原告」、訴えられた配偶者を「被告」と言います。
協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。
離婚事由は下記の5つの離婚原因に定められています。
配偶者の不貞行為
肉体関係を伴った浮気や不倫行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
プラトニックな関係やキス程度では不貞になりません。
配偶者の悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により実行しない場合です。
生活費を渡さない、家族と別居して愛人と同居している場合です。
配偶者の生死が3年以上不明な場合
3年以上配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
音信不通でも生きていることが判断できる場合には該当しません。
配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがない
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態を言います。
精神病という理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて裁判官が判断します。
「アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
その他の婚姻を継続しがたい重大な理由がある
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動・犯罪による長期服役・暴力(DV)・虐待・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否など、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
裁判の判決は、強制的に夫婦関係を離婚させ、慰謝料や養育費などの金銭の支払いを命じるという、重要な最終判断なので、それなりの離婚理由・離婚原因、つまり離婚の根拠が必要になります。
離婚原因として認められるかどうかは裁判官の判断によりますが、離婚理由としての離婚決定に不足する離婚原因でも、複数の事由により、精神的、肉体的、経済的に極めて過酷な状態にあれば、離婚原因として認められる場合があります。
離婚訴訟にまで発展してしまうのは、全離婚件数の1%にも満たないですが、生涯を共にすることを誓った夫婦が裁判で離婚を争うのは残念なことです。
離婚原因を作った方からの離婚請求はどうなる?
夫婦関係において、離婚の原因をつくった方の配偶者を有責配偶者といいます。
家庭で配偶者や子供を虐待したり、暴力を振るったり、愛人をつくって家を出てしまった、生活費を渡さない・・などの夫婦関係を破綻させた本人が一方的に離婚の請求をしてきた場合、離婚が認められるのでしょうか??
一般的には、直接的な離婚原因をつくった有責配偶者が悪く、その責任があると考えられます。
法律では、原則的に、不貞行為を犯した、暴力を振るった、などの離婚原因をつくった有責配偶者が離婚請求しても、その訴えは認められないことになっています。
夫婦関係が破綻する場合には、通常様々な原因が複雑に絡み合っている場合が多いと言えます。
従って、原因からだけで判断にして、有責配偶者だけが悪いと言えないこともあります。
すでに事実上夫婦生活が破綻して修復困難な状態であり、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦が、いつまでも婚姻を継続させるのは難しいと考えられます。
最近では、以下のような一定の条件を満たしていれば例外として有責配偶者からの離婚請求が認められます。
現在は、破綻している夫婦のためにも、このような破綻主義を認める傾向にもあります。
但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。
判例上、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件は、次の通りです。
- ●別居状態の相当な期間(約6年以上)の経過
- ●子供が成人していること
- ●財産分与など、相手の生活維持について誠実な配慮