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離婚裁判訴訟の手続き

離婚訴訟はどうすれば起こせるの?

離婚訴訟は、一般の裁判と同じで、裁判を起こす側の原告(離婚したい方)が訴状を裁判所に提出して訴訟を起こします。
訴訟を起こした原告側が、法律で定められた書式に従い訴状を作成し、提出します。
訴状の内容は離婚の原因、慰謝料や財産分与など請求に関する項目を記入します。
訴状は自分で記入する事も可能ですが、原告の9割以上が弁護士に依頼している現状です。
裁判では法律的な知識が必要ですから、訴状を作成する時点から弁護士に依頼する方が賢明です。
裁判は訴訟法による一定の手続きに従って進行する必要がある為、素人では遂行が非常に難しいです

弁護士に依頼した場合は、特に必要な場合以外、本人は出頭しなくてもよいのです。
訴えを無視して被告が答弁書も提出せずに裁判を欠席すると、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決で負けてしまうこともあります。
裁判所は訴状を受け取ると、第1回目の口頭弁論期日を定め、相手方(被告)に訴状を送達します。
受け取った被告は、指定された期日までに答弁書を送り、指定された期日に裁判所へ出頭が必要になりますが、1回目だけは答弁書を送付する事で欠席することが出来ます。

訴訟の提起には、離婚を求める内容(請求の趣旨)とその理由(請求の原因)を書いた訴状を2通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添えて提出します。
提出先は、管轄の家庭裁判所になります。

今までは地方裁判所に離婚訴訟をおこさなければなりませんでしたが、平成16年4月に人事訴訟法が改正され、家庭裁判所に訴訟を起こすことになりました。
また、上記法改正により、本人尋問などの一部に限り非公開で行えるようになりました。

管轄の裁判所はどこになる?

  • 夫婦の住所地の家庭裁判所
  • 夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所
  • 離婚調停を行った家庭裁判所

離婚訴訟は原則的に上記3箇所のいずれかの裁判所で行われます。
離婚調停では調停を行なう裁判所の変更は可能ですが、離婚裁判の場合、指定裁判所への出頭は絶対的なものであり、裁判所の変更を求めることはできません。

訴状の作成

訴状の記載事項は、調停申立のように一定の用紙に必要事項を記入すればよいというものではなく、訴状は、所定の用紙や形式はありませんので、審理に必要な事項を「民事訴訟法」「人事訴訟手続法」などの法規に基づいて作成しなければなりません。
また法律の知識も必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼をされることをお勧めします。
弁護士に、求める判決とその理由をよく相談して、自分のケースに合った内容の訴状を作成してもらいましょう。
弁護士に委任したときは、必要な場合以外、本人は裁判に出頭しなくても問題ありません。

必要な書類

  • 夫婦関係調整事件不成立調書
  • 家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 訴状2通

必要な費用

  • 印紙代
  • 弁護士に対する報酬