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離婚調停について

離婚調停とは

夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚に同意できても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権争いや養育費の問題や相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ない、夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
この家庭裁判所にて話し合いを行なうことを離婚調停といいます。

離婚裁判はすぐにできない

離婚などの家庭や夫婦の問題については、夫婦のどちらに非があるのか原因からだけでは判断することが難しかったり、因果関係も複雑なことが多いために法廷で争うことが最良とは言い切れないのです。
すぐに訴訟を起こして裁判することはできません。
訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。

離婚調停の様子

離婚調停では、調停委員2名が夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意し、問題解決できるように仲裁してくれます。
離婚に係わる慰謝料や養育費、財産分与などの金額や支払い方法の取り決めや、親権者や監護者、面接交渉権など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について平行して話し合いを行ない、解決しようとするのです。

1回の調停時間は、約30〜60分程度で、夫婦が同席していると話しにくいこともあるので、夫と妻は別々で行われ、入れ替わりで調停委員と話し合いを行ないます。
これを数回繰り返して双方の言い分を調停員が聞きます。

待合室は、申し立て人用と相手方用とで別々になっておりますので顔を合わせる心配はありません。調停離婚の場合は、調停が成立するまでに数回の面談で半年程度の月日が掛かることがあります。1週間〜1ヶ月に1回程度の割合で調停が行われるため、1〜5回の調停で離婚が成立していることになります。

離婚条件で、夫婦双方とも合意ができれば、調停調書が作成され、役所に離婚届が受理されれば離婚が成立します。

但し、協議離婚と同じで、夫婦双方の合意がなければ離婚は成立しません。
調停委員は解決策やアドバイスを示してきますが、合意を強制することはできません。
調停離婚には裁判離婚のような決定権や強制力はないのです。

また、解決方法は離婚することだけではなく、夫婦関係を円満にするための調停も行われています。全離婚件数の9%が離婚調停によるものです。
離婚調停に不安がある方は調停を申立てる前に、家庭裁判所の「家事相談室」のご利用をお勧めします。
家事相談では、申し立ての方法、申し立てに使用する書類についての説明や、家庭環境の調整やアドバイスをしてくれます。この家事相談は無料となっております。

離婚調停が不成立の場合どうすればいいの?

離婚調停をしても、夫婦の合意が成立しなければ、離婚調停は不成立となって終了します。
何度か調停期日を開いたのに、全く合意する気配がない場合も、離婚調停は不成立となります。
また、離婚調停に出席するかどうかは本人次第ですから、相手方が調停期日に来なければ、離婚調停は不成立となってしまいます。
ちなみに離婚調停に理由なく出頭しない場合は、5万円以下の過料に処されてしまいます。

離婚裁判を起こす

このように調停が不成立となった場合は、調停離婚はできませんし、離婚は成立しません。
それでも離婚をしたい場合、通常は裁判を起こすことになります。

しかし一方で、家庭裁判所で調停が繰り返し行なわれたにも関わらず、夫婦の考え方のわずかな相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。
これを「審判離婚」と言い、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

但し、調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。
いつまでも夫婦の意見が合意に至らず対立し、これ以上調停を長引かせても解決方法が見出せないと判断した場合は調停不成立となります。