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離婚公正証書
離婚公正証書とは?
養育費の金額や支払い期間・支払い方法を決めたら、離婚協議書として作成し、公正証書にすることをお勧め致します。
離婚公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。
離婚公正証書のメリット
慰謝料、財産分与、養育費などの金銭の支払い、または金銭に代わる物資の支払いが滞った場合、離婚協議書だけですと、不払いが生じた場合、それを証拠に裁判等の手続を経てからでないと、強制執行することができなくなってしまいます。
離婚協議書だけでは訴訟を起こす証拠にはなりますが、法的な強制力がないからです。
しかし、離婚協議書を「支払い約束を守らない場合は強制執行をしても構いません。」という文言の入った強制執行認諾条項を記載した公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給料の差し押さえなどの強制執行することができます。
また、公正証書に記載された内容は証明力が高く、裁判では高い証拠能力があります。また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
例えば、その文書を証拠として裁判する場合や文書内容について争う場合、夫婦がきちんと協議し、納得して作成された文書であるかが問われます。
一方的に偽造された文書ではないことを証明するためにも、公証役場で作成された公正証書であれば高い信頼性を根拠に、取り決めた内容が真実であることを証明できるのです。
差し押さえられる給与、財産
養育費の場合
通常、差押さえは、給与の4分の1までしか差押さえできないのですが、養育費の場合、給与の2分の1まで差押さえることが可能となります。
さらに養育費が滞っている場合は、今後将来に発生する養育費分まで差し押さえ可能となり、相手の給与から天引きする手続きも可能になります。
<h4>財産分与、慰謝料の場合
財産分与の場合は、金銭の支払い以外でも不動産や銀行預金などの財産分与をすることもできます。
慰謝料も金銭によるのが原則ですが、代物弁済的な意味で金銭以外の財産を給付することも可能です。
不動産などの給付については、公正証書によって強制執行をすることはできませんが、内容を記載して
おくことは、効果的です。
金銭による財産分与や慰謝料の場合には、不履行されたときに公正証書の記載に基づいて強制執行
をすることが可能となるのです。