離婚スタイル > 離婚方法 離婚の仕方 > 離婚調停の効力
離婚調停の効力
離婚調停の効力
離婚調停で合意した内容(離婚について、財産分与、養育費、慰謝料、親権など)は、確定判決と同じ効力をもつ「調停調書」に記載されます。
調停成立時には調停調書が作成されますので、養育費を支払わないなど調停証書に記載された約束を守らない場合は、強制執行することができます。
離婚調停後のトラブルを避けるために、調停調書が必要となるのです。
調停離婚が成立した場合は、戸籍に「調停離婚」と記載されます。
協議離婚が「円満離婚」というイメージなのに対し、調停離婚は裁判所が関わることもあって、「争った」というイメージを持ってしまう人もいるようです。
この点につきましては考え方次第ですが、気にしない人にとっては特に問題ありません。
調停調書作成後は取り下げられない
調停調書作成後は、無効や不服を申し立てたり、取り下げることはできません。
ですので、調停委員に合意を勧められても、納得できなければ合意に応じてはいけません。
調停委員は解決策やアドバイスを示してきますが、合意を強制することはできません。
疑問点や合意できないことがある場合は、調停調書の作成前に話し合っておくべきです。
調停が成立し調書が作成されたこの日が離婚成立日です。調停調書に離婚の記載がされた時点で離婚は成立しますが、戸籍の変更と離婚届の提出を行わなければ法律上の離婚は認められません。
調停成立後10日以内に、申し立て人が離婚届、戸籍謄本、調停調書の謄本を、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、戸籍法上の制裁として3万円以下の過料に処されます。
調停調書の謄本は、調停終了後に必ず貰うようにしましょう。