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離婚裁判で勝つには
法定離婚原因が必要
離婚請求は、口頭で主張するだけでは認められません。
訴えを起こした原告側が法定離婚原因を立証しなければ、離婚請求が認められないこともあります。
民法770条「配偶者に不貞な行為があった時」で離婚請求する場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」が必要とされています。
裁判では原告側に立証責任があり、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
離婚訴訟で争う場合には、証拠書類を集めて、必要であれば証人にも出廷してもらい、夫婦破綻に至る経緯や有責性など主張事実を客観的に立証しなければなりません。
相手の不貞が確実にあり、その事実が婚姻関係を破綻させた確かな原因であることを裁判所に認めさせるための説得力のある証拠を提出する必要があります。
- ●探偵社・調査会社の報告書
- ●不貞行為を認める手紙やメモ、日記、領収書など
- ●原告が精神的苦痛や暴力を受けた事を証明する診断書
- ●被告が暴力を振るった後の破損した物や破られた衣類の写真
- ●財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など
自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。
そのようにならないためにも、調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼するのが妥当な選択です。
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