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審判離婚について

審判離婚とは

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。
夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。
この離婚方法を審判離婚といいます。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。
審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立するのです。

審判離婚になるのはこんな場合

調停が不成立になると、裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースがほとんでです。
審判離婚は、家庭裁判所の審判によって離婚を成立できますが、その審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。

  • 離婚に合意しているが、病気や事故などの何かしらの理由により調停成立時に出頭できない
      場合
  • 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
  • 合意できない理由が感情的である場合
  • わずかな考え方の相違で合意できず、離婚調停不成立になったとき
  • 一旦は合意したのに急に気が変わってしまった
  • 子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
夫婦双方から、2週間以内に審判に異議がなされなければ離婚は成立します。
異議申し立てを行なわれた場合には離婚は成立しません。

それでも離婚したい場合には、離婚裁判に発展します。