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協議離婚
協議離婚とは
協議離婚とは、離婚理由には関係なく、あくまでも夫婦間での話し合いにより、離婚に合意することをいいます。
離婚する人たちの90%が、この協議離婚によって離婚が成立しています。
夫婦お互いが同意していれば、どんな事情があったり、どんな離婚理由でも一切の問題はなく、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に出し、受理されて離婚成立となります。
離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要になります。
証人は成人であれば、資格制限もなく誰でも構いません。
また、未成年の子がいる場合、夫婦のどちらか一方が親権者にならなくてはいけません。
親権を夫婦のどちらが持つかを決めておく必要があります。
離婚届に子供の親権者を記載する欄があるので親権を持つ父、または母の氏名を記入します。
離婚届に親権者が記載されていない場合は、離婚届は受理されませんので予めきちんと取り決めておきましょう。
離婚協議書
協議離婚は、夫婦間での話し合いの末、離婚に合意して成立します。
手続きが簡単であるがために、離婚を楽観的に考えてしまいがちです。
離婚後のことを考えれば重要になるはずの養育費、財産分与、親権、面接交渉権、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決めないまま離婚をしてしまう傾向があるのです。
離婚という重要な問題を夫婦だけで話し合うことは心労がかかり、精神的にもかなりストレスになりますが、出来る限りお互いが納得できるように離婚に向けて、辛抱強く話し合いましょう。
一日も早く離婚したいからと言って、勢いや相手のペースで、安易に離婚してはいけません。
一度離婚が成立してしまえば、相手も話し合いに応じてくれない可能性がありますし、口約束なら「言った言わない」の水掛論になってしまいます。
特に金銭の絡む問題は、離婚後にトラブルになりやすいのです。
離婚後に経済状況が変わり、約束していた費用を払えないなんてことも非常に多いのです。
また、一時感情的になって家を飛び出したが、後から子供を引き取ろうと考えていたのに出来なかったなんてことも多いです。
金銭に係わる財産分与、養育費や子供に関する親権や面接交渉権など、離婚後に大きなトラブルを避けるためにも、きちんと離婚前に話し合って協議内容を文書に残すべきです。
できれば、公正証書にして作成しておくと良いでしょう。
もし、離婚後に約束を守らなかった場合には、契約不履行となり、強制執行を行なうことが可能になります。
離婚後、養育費や慰謝料の分割などの金銭支払いの約束が守れなかったときなどに法的手段が取れるように、話し合いで決めた協議内容を公正証書にしておきます。
話し合うべき金銭的な問題や子供の問題は下記のとおりです。
- ●財産分与
- ●慰謝料
- ●養育費
- ●親権
- ●監護者
- ●面接交渉権
- ●婚姻費用
協議離婚をする場合には話し合いの場・期間をもって、お互い納得した上で取り決めを文書にしておきましょう。
離婚後にトラブルの無い有意義な協議をしましょう。
協議離婚の手続き
夫婦の話し合いでお互い離婚に合意すれば、離婚後について話し合う必要があります。
お互いの離婚後の生活を考えた時に、離婚する夫婦が離婚後も出来る限り同じ生活レベルを保てるようにする必要があります。
なので、金銭的な問題や子供の問題について取り決めておく必要があるのです。
きちんと話し合いが済み、協議書を作成すれば、後は離婚届を作成し、提出すれば離婚成立です。
離婚届の用紙を用意します。市町村役場の戸籍課で入手できます。
離婚届を記入して双方が署名捺印します。
離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)が必要になります。
証人として成人2名が必要になります。
成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人というわけでもありません。
子供がいる場合のみ親権を記入する欄があります。親権者欄が白紙の場合は受理されません。
提出先は、住民票や本籍地をおいている市町村役場になります。
しかし、最終的には本籍地の市町村役場で受理されますので、日本国内であれば、どこの市町村役場でも構いませんが、本籍地と違う場所で提出する場合には戸籍謄本が必要になります。
離婚届の不受理申出
離婚届は、書類の形式が整っていれば受理されてしまいます。
身分証明書や印鑑証明を提出する必要もありません。
役所は、離婚に必要な形式が整っていれば内容が真実であるか等のチェックはしません。
なので、自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されてしまう事もあるので注意しましょう。
相手方が勝手に離婚届を出しそうな場合には、市区町村の役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。不受理届の用紙は役所の戸籍係にあります。
慰謝料や養育費の話し合いや取り決めが終わってないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある場合や、離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後離婚の意思が無くなった場合には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。提出すると、この申し立てにより、6ヶ月間は離婚届を役所に提出されても、役所は離婚届を受理しません。
不受理申立は更新できますので再度申し立てれば問題ありません。何度でも申し立てすることは可能です。