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離婚手続き

離婚の進め方

まずはお互いに離婚について話し合うことから始めます。話し合いで合意できれば、すぐに離婚することが可能です。
これを協議離婚と言います。
全離婚件数の約90%は協議離婚となっております。

話し合いで合意することができなければ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停委員が間に入り、夫婦で話し合いをするのが離婚調停です。
ここで合意が得られれば、調停調書が作成され、離婚することができます。
全離婚件数の9%が調停・審判となります。

調停でも合意が得られなければ、裁判で争うことになります。
裁判に至るには、調停が行われなければなりません。
約1%が離婚裁判に至っております。

離婚の話し合い
話し合いでは解決できない、協議が不成立の場合・・・家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます
家庭裁判所への調停の申し立て
調停での話し合いになります。 調停員が夫婦のそれぞれに意見を聞きます
調停成立の場合・・・離婚協議書を作成して離婚となります
調停不成立の場合・・・審判でも離婚が決まらない場合には離婚裁判へと発展します
調停に代わる審判・・・2週間以内に当事者から異議申し立てがない
離婚裁判・訴状作成・・・通常弁護士に依頼する
家庭裁判所から地方裁判所へ移ります
判決、敗訴したほうが控訴しない場合は離婚成立へ
役所へ判決正本と確定証明書を提出
離婚成立

豆知識

家庭裁判所に調停を申立て

家庭裁判所の扱う調停事項は「人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件」とされています。
家庭裁判所の家事調停は、訴訟とは異なり、当事者(申立人・相手方の双方)が調停委員会を介して間接的な話し合いを行い、双方の合意に基づいて権利関係を定めることにより紛争を解決する制度です。

調停不成立

調停は裁判とは異なり、双方が合意に達しなければ調停不成立となります。

調停前置主義

離婚を強く希望しているのに夫婦間の話合い・協議が成立しない場合、家裁に離婚の調停を申立てずに、いきなり離婚裁判に持ち込む事はできません。
離婚裁判の前に必ず家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停不成立の後、法定離婚原因がある場合のみ離婚裁判に持ち込めます。

離婚裁判

離婚訴訟の訴状には、調停前置主義により、調停を行ったが調停が不成立で終わったことを証明する家裁発行の「夫婦関係調整事件不成立調書」が添付書類として必要です。
離婚裁判となると時間も費用もかかりますので、家庭裁判所での離婚調停を成立させることが望ましいと言えます。

夫婦関係事件調停申立書

夫婦関係解消 内縁関係解消と円満調整(婚姻関係・内縁関係)とに分かれています。
離婚の決意が固く離婚の為の話し合いの場を求めている人には夫婦関係解消の方向で、未だ離婚の決心がつかなくて復縁の話し合いの場を求めている人には円満調整の方向で、調停を行なってくれます。

家庭裁判所の相談室

家庭裁判所の相談室は相談無料となっておりますので相談する人は、事前に相談内容(離婚したい理由、離婚したくない理由、結婚の経過、原因、夫婦関係破綻の経過、夫婦間の話合いの経過、夫婦間の協議が不成立の理由等)を作成し、相談員説明して下さい。
相談員の方が親切に対応してくれますが、裁判所という立場上、夫・妻のどちらにも加担することができませんので、夫婦間で話合いができないようだと、調停を勧めることになります。

調停申立

調停申立をする家庭裁判所 家庭裁判所には地域管轄というものが定められています。
調停を申し立てる家庭裁判所は、原則的に、「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
申立人が書面を提出し、家庭裁判所が事件を処理するために特に必要があると認めた時は、自分の住所地の家庭裁判所で処理して頂ける場合もあります。

家庭裁判所の調停申立

無責配偶者側からだけではなく、有責配偶者側からも申立は可能です。

平成18年版司法統計

婚姻関係事件数−終局区分数

  • 調停成立総数 30,178件
  • 調停離婚成立 23,636件
  • 協議離婚届出  480件
  • 婚姻継続別居 4,938件
  • 婚姻継続同居 1,124件