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離婚公正証書を作るには

前提条件

離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び、離婚の条件について夫婦が合意している必要があります。
公正証書の作成には「支払わなかった場合には強制執行されても構いません。」という文言を離婚協議書に記載すると同時に、相手の同意が必要です。
公正証書作成は居住地に関係なく、全国どこの公証役場でも作成手続き可能です。
公正証書を作成する場合には、基本的に夫婦二人で、印鑑証明と実印、身分証明書、戸籍謄本を持って公証役場に行かなければなりませんが、本人が行けない場合には、代理人に手続きを委任して代わりに公証役場に行って作成手続を任せることができます。

離婚公正証書作成に必要な書類

  • 印鑑証明書(夫婦双方・発行から3ヶ月以内)
  • 戸籍謄本
  • 実印(夫婦双方)
  • 運転免許証などの身分証明書)
  • 公正証書作成手数料
  • 公正証書原案

※必要な書類は公証人によって異なります。事前に公証役場に確認するようにしましょう。

公正証書作成手数料

公証人に支払う公正証書作成費用は、公正証書記載される離婚給付金の額によってきまります。

(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

夫婦の話し合いで協議の内容が決まったら、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、離婚に関しての合意の内容を書面に残すとともにさらに長期間に渡って金銭等の受け渡しがある場合や離婚後のトラブルを避けるために、強制執行認諾文言が記入されている公正証書を作成することをお勧め致します。