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離婚と別居
別れる前に別居してみる
離婚したいと考え、一緒に暮らすことが出来ないと判断した場合には、離婚後の生活を想定してみて、とりあえず、別居をしてみることも良いかもしれません。
「顔を合わすだけでも嫌だ!」、「口も利きたくない!」というほど感情的になっている場合、冷静になるための冷却期間という意味で別居することも考えなければなりません。
正当な理由が無ければ別居できない
でも法律では、『夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない』と同居の義務が定められています。
夫婦には、同居する義務があり、正当な理由がなければ別居することができません。
夫婦双方が、別居することに合意している場合は、お互いが納得して別居をしているのですから、当然、同居義務違反にはなりません。
しかし、「別居したくない」と配偶者が意思表示しているにも係わらず家を出てしまうと、『悪意の遺棄』といって、家庭を見捨てた悪い配偶者という見解に受け取られてしまい、有利な離婚は難しくなります。
離婚慰謝料の請求はできませんし、婚姻費用の分担でも不利な立場に立たされてしまうことが考えられます。
また、別居している夫婦が離婚後の親権で争ったときに、子供と同居していた方が有利となる傾向があります。
これまで暮らしてきた子供の環境を変えるのは、あまり望ましくないとの理由からです。
離婚する前に別居したいと考えた時には、相手の同意を得てから実行に移すようにしましょう。
但し、別居することが止むを得ない事情がある場合も同居義務違反には問われません。
例えば、家庭の事情で単身赴任をしている場合や病気で長期入院している場合や配偶者からの暴力から逃げるために別居している場合などです。特に、配偶者が暴力を振るうとか、緊急性や危険性がある場合には、むしろ一方的に出て行くということは正当性がありますし、危険を回避することになります。このような場合には、当然「悪意の遺棄」には該当しません。
夫婦が別居する際の注意点
別居の際には同意を得る
別居をするときには、相手の意向を無視して別居を強要したり、同居を一方的に拒否したりすると、後に離婚裁判などに発展した場合に不利になるケースもありますので、夫婦お互いが納得した上で決定するべきなのです。
正当な別居理由が夫婦間に見当たらないのに別居を強行された場合、その配偶者に対して、同居を求める調停及び、審判を家庭裁判所に申立てることができます。
しかし、たとえ調停や審判で同居することが決まったとしても、これを無視して依然として配偶者が同居しないような場合には、なす術はありません。
調停や審判で同居が決定しても強制する力はありませんので当事者の意思によるものになります。
ただ、調停で取り決めたこと、あるいは、審判を無視して別居をしているのですから、夫婦関係を破綻させようとする意志がある行為として慰謝料請求の対象になる可能性はあります。
また、同居を求める審判を申立てれば、必ず認められるというものではありません。
それぞれの環境や因果関係を考慮して家庭裁判所が判断します。
同居することで、夫婦関係が余計に修復不可能になって悪化してしまうことが予想される場合には、冷却期間をおくという意味から同居請求を認めないケースもあります。
同居にまた、応じる可能性がないとして、同居請求が認められない場合もあるのです。