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財産分与の割合

話し合いで割合が決まらないときは?

財産分与は、夫婦二人が家庭の事情を考慮して、話し合いにより取り決めます。
話し合いがまとまらない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。

離婚財産分与の裁判では、婚姻期間、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して財産分与の割合を定めます。
分与の算定基準は、夫婦が共有財産形成にどれだけ貢献したか寄与度によって割合を決めていきます。
家庭裁判所でも婚姻期間別の統計資料がありますが、あくまでも目安であり、夫婦の年齢、婚姻年数、資産、職業、その他個別的な事情などにより財産分与の割合を取り決めていきます。
金銭的な寄与以外にも家事や育児なども財産形成に貢献したと判断されます。

通常は婚姻期間が長ければ長いほど、その対象金額が高くなると考えられます。
これは、その家庭の収入というよりも、家なり、預貯金なり、という財産がいくらかということになります。
たとえ高額の収入を得ていたとしても、すべて消費してしまっている場合には、財産はあまり望めません。
慰謝料を含む金額ですが、慰謝料+財産分与は300万円〜500万円が一般的に多いようです。

共働き夫婦の場合

夫婦の収入の差は寄与度に考慮されないので、あまり収入差は関係ありません。
財産分与は1/2とされる場合が一般的です。実働時間や勤続年数などに極端な差がある場合には、寄与度に応じて割合を決めていきます。

夫婦で家業に従事していた場合

家業の事業にどれだけ従事し寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
基本的には、共働きの夫婦と同様で財産分与は1/2とされる場合が多いようです。

専業主婦の場合

専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます。
共働きの夫婦と比べると、家事労働の方が低く評価されてしまうようです。
通常、3割から5割が貢献度とされています。
結婚前から個人で貯めていた貯金を生活のために消費した場合などは、多少考慮されると思います。