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財産分与の注意点

財産分与の請求期間

離婚後に財産分与を請求できる期間には、時効があり、その消滅時効は2年と定められています。(民法768条2項)
その期間を過ぎると請求できる権利を失うことになります。
離婚後に請求することも可能ですが、離婚成立前に財産分与の詳細を取り決めておいた方が良いでしょう。
離婚が成立した後では、払ってもらえないこともあり、減額されたり、離婚してからでは、とても不利な状況が予想されます。

請求期限は2年間

財産分与を請求できるのは離婚成立の日より2年間です。
慰謝料より1年短いことに注意しておかなければなりません。
また、財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)から請求することも可能です。
慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができます。
慰謝料や財産分与は、離婚が成立する前に必ず取り決めをし、公正証書にして残しておきましょう。

財産分与と借金

住宅ローンや車のローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人に関わらず分与の対象となります。
婚姻期間中の日常生活に生じた借金は、夫婦共同の財産分与の対象となり、連帯して支払う義務があります。
しかし、夫婦の一方が生活のため以外の目的で個人的に借りた借金は、分与の対象にはなりません。但し、連帯保証人になっている場合は、分与の対象となります。

不動産での財産分与

離婚における財産分与で、よく問題になるのは、ローンが残っている住宅です。
財産分与対象となるのは、不動産の時価から分与時のローン残債を差し引いた金額となります。
 例)不動産の時価が4000万円で、ローンの残債が2000万円残っていた場合、
   4000万円から2000万円を差し引いた2000万円が財産分与の対象となり、
   2000万円を夫婦で分与することになり、寄与度が二分の一とすると、夫婦
それぞれの財産分与額は1000万円ということになります。
不動産は売却して利益が残れば分与しますが、ローンが残れば二人で支払うようになります。
しかし、売却すると税金も掛かり、債権者である金融機関の同意も必要となります。
また、離婚する相手とその後において金銭のやり取りはしたくないと通常は考えますから、どちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受け、その価値を金銭で清算する方が良いでしょう。
このように、不動産を譲り受ける側が、相手方に金銭を支払って解決するケースが多いのです。

財産分与の税金

財産分与の金額が社会的通念上において相当なものであり、夫婦共有財産の清算金として妥当な分与額であれば、贈与税・所得税は一切掛かりません。
あまりにも高額な場合は、贈与税・所得税がかかることがあります。
また、不動産など現金以外の物で財産分与をする場合には、譲渡する者には譲渡所得税が、譲渡される者には不動産取得税が課税される場合があります。

但し、不動産の所有権を移転の場合は、なお居住用の財産を譲渡した場合には、譲渡所得税の特例(3000万円の特別控除)を受けることができまので、居住用不動産を財産分与する場合、購入価額と財産分与時の時価との差額が3000万円までであれば譲渡する側に税金は掛かりません。
また、不動産の移転登記をする際に登録免許税が課税されます。