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親権者変更

親権者は変更できる

離婚して親権者を決定しても、一切変更できないというわけではありません。その後の事情の変化によっては、親権者を変更することが可能になります。
親権を取った親が、

  • 一切子供の面倒を見ない
  • 子供を虐待している
  • 長期入院で治療に専念するため育児ができない
  • 海外へ赴任になるので養育できない生活環境が悪化した

このような状況が続くことが、子供にとって悪い環境と判断されれば親権者を変更することが出来るのです。

親権の変更には申し立てが必要

親権者を変更する場合は、子供の健全な成長を助けるために必要があるので、調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉・利益の観点から、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、生活状況などを調査して事情をよく把握し、子供の意思を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。

子供の親族しか親権変更の申し立てができない

親権変更の申し立てができる人は、子供の親族に限られます。
夫婦どちらか、祖父や祖母でも問題ありません。
また、子供本人には申し立ての権利はありません。
現在の親権者における子供の環境・養育・監護にとって適切であるかどうか調査します。
この調査によって、現状が子供の環境・養育・監護にふさわしくないと判断されて、親権者の変更が望ましいと理解されれば、親権変更が認められます。

親権変更は子供のために行う

あくまでも「子」のためであり、「親」の都合ためには親権変更はありえません。
親権者の変更が認められたら、審判確定または調停成立の日から10日以内に役所に届け出て、親権者変更の旨の記載をしてもらいます。

その時には、「調停調書」または「審判書の謄本」が必要です。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、親権者を変更するかどうかの審判を下します。

また、子供の教育監護の現状に問題がない場合、親権者変更は認められないでしょう。
子供が児童福祉施設に入れられた場合、あるいは、親権者が死亡した場合等、問題が生じた場合には、親族からの申し立ての末に親権者変更が認められるでしょう。
但し、親権者が死亡した場合でも、養育環境に一切の問題がなければ、親権者が変更されないこともあるのです。
つまり、親権変更後も子供にとっての養育環境に問題がなく、利益が同等のであると判断するならば、親権を変更する必要がないということになります

酷い配偶者は、自分の名義はもちろんのこと、配偶者名義でも平気で借金させたりします。
このような価値観の人とは結婚生活を続けて行くこと自体が難しくなります。

親権変更は難しい問題であり、親権を変更すべき相当の理由がない場合には、あえて変更が認められないのが現状ですから、慎重に検討・判断すべきと考えられるでしょう。