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借金と離婚

借金は正当な離婚理由になる

離婚における金銭トラブルは、増加傾向にあります。
働かない・働けない、ギャンブル、浪費、借金・・・など、金銭に絡む離婚問題の典型です。
現在では共働きの家庭も多くなりましたが、家庭において生活費が不足しているということが離婚に繋がる一因であることは確かです。

結婚した以上、理想的な結婚生活を叶えるために日々働いていると思います。
誰も生活苦になることを想定していた人はいないでしょう。
しかし、日々の日常の中でギャンブルや浪費に生活の糧を失ってしまえば生活苦になることは誰の目にも明らかです。
家庭がある人なら、生活苦が原因で離婚するような事態になってしまいます。
また、夫が失業している家庭や働いてくれない家庭でも生活苦は避けられません。
話し合っても改善されないなら、離婚を決意する必要があるのかもしれません。
自己破産も増加傾向にあり、ニュースでは借金苦による一家心中も報道されています。
死ぬ気で働いて改善すれば良い方向に向かうはずなのですが・・・。
配偶者が借金を抱えてしまった時、夫婦としてどのように立ち振る舞うべきか、知識を持っていた方が良いでしょう。

配偶者の借金

借金による生活苦から離婚問題に発展しているケースは、離婚原因としても大変多い離婚理由になります。
借金による離婚理由は、法定離婚原因にはあてはまりませんが、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚裁判を起こすことは可能になります。

その場合、日常の生活が困難になるほどの借金金額であったり、働かないことや浪費癖による生活苦が改善されないなどの理由が必要になります。
離婚をした場合に、配偶者名義の借金は、離婚後は夫婦共に返済義務が生じるのか?という問題が気になります。
この場合、借金の理由つまり、お金の使用用途が問題となります。
日常生活に必要だった借金の場合、財産分与と同じ考えから、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産とみなされて、例え負債でも分配されてしまい、夫婦共に支払い義務が生じてきます。

しかし、日常生活に関係の無い配偶者名義の借金は、連帯保証人や共同名義になっていない限り、支払い義務はありません。
連帯保証をしている場合、離婚をしても支払いを拒否することはできません。
離婚する前に、借金の金額と名義を確認しておくと良いでしょう。

配偶者の破産

配偶者が自己破産申請したことで離婚に踏み切ろうとしても、破産自体が法定離婚原因には該当しませんので離婚裁判をしても離婚理由とは認められません。
むしろ、自己破産する前と自己破産した後では、借金から解放されますので日常生活は破産後の方が落ち着きます。
破産後7〜8年位はローンやクレジットは利用することができなくなるくらいでその他の日常生活には支障はありません。