離婚スタイル > 離婚問題 > 離婚理由、離婚原因 > 別居中の生活費

別居中の生活費

扶養義務は別居中にも生じる

夫婦が別居をしても法律上の夫婦であることに変わりはありませんから、夫婦お互いに助け合っていく扶養義務があります。
一般的に別居していて夫婦関係が破綻しているような場合であったとしても、離婚するまでは、婚姻費用を収入に応じて負担しなければなりません。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、簡単に言うと生活するための生活費です。
生活費の中には、衣食住費や医療費、養育費や雑費など、通常生活する上で必要な費用が含まれます。
そして、婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。
家族が同じレベルの生活を続けていけるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻関係から生ずる費用を、収入その他すべての事情を考慮して、分担するための義務です。

別居中の生活費は支払わなければならない

婚姻費用を拒絶したり、渡さないことは、原則としてできません。
しかし、別居に至ってしまった場合、 この生活費を支払わなくなる人は多くなります。
「別居してるのだから、もう払う必要はない」
「子供のために養育費だけ払えばいいだろう」
例え、別居をしていたとしても、婚姻中であることに変わりはありませんので、婚姻費用の分担義務はあります。
ただし、婚姻費用の分担はお互いの収入によりますので、 十分に生活できるほどの収入があれば、請求はできなくなります。

別居中の生活費を支払わなくてもいい場合

しかし、婚姻費用の請求が認められない場合もあります。
例えば、正当な理由もなく、一方的に説明もなしに別居を強行した上、相手方の同居請求を無視し、夫婦関係の回復に一切努力しないような事情にある者は、相手方に対して婚姻費用を請求できないとされています。
ただし、そのような場合であっても、請求者が未成熟の子供を養育監護していれば、その子供の生活費分は請求できます。

通常は、夫婦が別居をした場合、主に収入を得ていた方は、相手に婚姻分担費用(生活費)を渡さなければなりません。
子供がいる場合には、子供の分も含め生活費として支払うことになります。
但し、不貞が原因で勝手に家に出を出て行き、不倫相手の自宅に転がり込んで生活費を請求するということはできないのは当然です。

専業主婦の生活費は?

さらに妻が専業主婦の場合は、妻には収入は有りませんので「夫婦間の協力扶助義務や婚姻費用分担義務」により、妻は夫に対して別居中の生活費を請求できます。
どの程度の費用を夫が妻に対して支払うのかは、夫婦関係の破綻に対する責任の有無や、元の生活を回復できる可能性があるかなどで変わります。

しかし、妻の不貞で別居をしている場合や、何らかの理由で妻が夫に対して離婚を迫って、一方的に別居を始めた場合等は生活費を請求することはできません。
要するに、請求する側が夫婦生活を破綻させた責任があるような時は、権利の濫用となり生活費の請求はできません。