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性格の不一致で離婚

性格の不一致は離婚理由の第一位

離婚理由として挙げられる第一位が「性格の不一致」です。全離婚原因のうち男性の6割以上、女性の半数が、この性格の不一致を離婚理由としています。

人の性格というものは、男性でも女性でもそれぞれ持って生まれもってのものだったり、育った環境に影響されて構築されます。
結婚する時は性格が一致していたのかもしれませんが、日常を共に暮らしていく中で、お互いがお互いをよく知ってゆく過程で性格が合わなくなったり、合わない方が多くなってきたのだと思います。
二人に溝が出来てしまった理由は、夫婦としての価値観や生活に対する考え方、感性のズレだと思います。

もともと性格全てが一致する男女は存在しないと思います。
一致しない部分や理解できない部分があるからこそ理解しようと恋愛して、結婚したのだと思います。
この一致しない、理解できない性格を見て感じて、好きになり、理解することが出来ないと判断したときには性格が合わない、相性が合わないという答えを出すのでしょう。
小さな感性の不一致が積み重なって大きな溝となり、好きでいられない気持ちから離婚を決断するのです。

性格の不一致は正当な離婚理由にはならない

性格の不一致とは、夫婦によっては様々な意味が含まれています。
性の不一致、金銭感覚の不一致、趣味の不一致、育児に対する考え方の不一致・・・。
日常生活のすれ違い、価値観の違い、子育ての教育方針などにより夫婦の意見が衝突して離婚の原因になっているのです。

離婚までは考えていなくても、多くの夫婦が大かれ少なかれこのような問題を抱えています。
一番多い離婚理由とされている性格の不一致ですが、実は性格の不一致という理由は法律で定められた離婚原因にはあてはまりません。

性格の不一致という理由で配偶者に一方的に離婚したい旨を伝えても、合意されない可能性は充分あります。
自分だけが性格の不一致を感じていても、相手は同じように思っていない場合や感じていない場合も多いのです。
夫婦でよく話し合って協議離婚するか、または、調停で話し合いの場を持つ事になります。
配偶者が離婚することに強い抵抗を示した場合には、協議離婚や離婚調停によって離婚することはできません。

協議離婚や調停離婚が成立しない場合には、離婚裁判を行なうことになりますが、離婚裁判を行なうには、離婚理由が必要になってきます。
離婚訴訟を行なう場合、性格の不一致は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされますが、単に「相手と性格が合わないから・・・」という理由だけで、離婚を認めてもらうのは極めて難しいと言えます。
別居が数ヶ月に及ぶなど夫婦関係が冷め切っていて修復ができないほど破綻しているなどの理由が必要になります。
その場合は「婚姻継続し難い事由」として離婚裁判が認められているということです。

性格の不一致は、夫婦のどちらかに非があると断定できる問題とは言えない場合があるのです。
また、性格の不一致で離婚する場合に慰謝料を問題にすることは無いようです。
性格の不一致から離婚する場合、財産分与と養育費、親権、面接交渉権と言った夫婦関係の清算と離婚後の子供との関係を取り決めることが重要となります。