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離婚と財産分与

離婚の際の財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した共有財産を、離婚する際に、又は離婚後に清算することを言います。
財産とは土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などです。
一般的に結婚した後に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらかのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたと見なされ、夫婦共有財産であると考えられます。
よって、離婚の時には、その財産の半分は配偶者のものであると考えて良いのです。
離婚の方法や原因に関わらず、法律で正当に認められた権利で、原則として公平に分与されます。

財産分与は扶養の意味も持つ

しかし、財産分与には、経済的に弱い立場の配偶者が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養する意味もあります。
例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で働けない場合、乳幼児がいるから働けない場合など経済的に困難な状況にあるとき、離婚後に経済的に自立し、生活が安定するまでの間、生活を保障しなければなりません。

財産分与でトラブルにならないために

また、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの離婚原因)に対する慰謝料は、財産分与とは別の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあり、財産分与は慰謝料の意味を含める場合もあります。
また、離婚原因をつくった側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、減額されることもあります。
このように、離婚の際の財産分与には、扶養的な意味や慰謝料的要素などを含み、合わせ持つ場合が多いので離婚後のトラブルを避けるためにも、どのような内容が含まれているのか、離婚協議書にきちんと明記しておきましょう。