離婚と親権
離婚の際の親権について
離婚後の生活を考えた時に、「自分一人で子供を育てられるだろうか」、「子供を引き取って生活できるだろうか」など、子供の将来を最優先に考えなくてはいけません。
このような不安から離婚することが出来ずに、子供のために我慢して今のままの生活を選ぶ人も多いようです。
自分の子供が可愛いのは、親なら誰もが思う当たり前の気持ちです。不幸にしてもいいなんて思う人などいるわけがありません。
離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、どちらが子供を引き取るのかを決める必要があるのです。
父親か、母親のどちらが親権者になるかを決めなければならないということになります。
親権者が決まらなければ離婚できない
離婚の際に、子供を奪い合うケースもあれば、また譲り合って責任放棄する親たちがいるのが現状です。離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりません。慰謝料・財産分与・養育費などが決まっていなくても離婚はできますが、親権者が決まらなければ離婚はできないのです。
このようなことからも夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚するにあたって、子供の問題は最も重要なことであるといえるでしょう。
親権がなくても養育する義務はある
離婚で親権者にならなかった方の親は、子供の扶養義務権利はなくなりますが、親であることは変わりありません。
離婚をしても、親は未成年の子供を養育する義務があります。
子供を引き取らなかった親も、養育費を支払うなど、親としての義務を果たさなければなりません。
離婚して親権者になるということは、未成年の子供を一人前の大人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を果たすことになるのです。
親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の二つの権利を合わせたものをいいます。
身上監護権とは、子供を身近で守り育て、教育をすることのできる権利のことをいいます。
財産管理権とは、子供の財産を管理する権利および子供の財産上の法律行為に関する代理権のことです。
親権は分けて持てる
子供が複数いる場合、父と母が分けて親権を持っても構わないのですが、子供の環境・人格形成の面から考慮し、どちらか一方に統一することを原則としています。
親権から監護権を分離して定めることもできます。
例えば、父親を親権者と定め、母親を子供と一緒に暮らす監護者と定めることができます。但し、親権者と監護者を別々に定めるのは、例外的な場合です。できるだけ、親権と監護権を分離することなく、父母のどちらか一方を親権者と定めた方が良いのです。
もし、親権と監護権を分離する場合には必ず離婚協議書を作成して記し、後のトラブルを未然に防ぎましょう。
- ●身上監護権
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家の中でゴロゴロしてテレビ見ているだけ。自分で動かない。
子供と暮らして身の回りの世話、しつけ、教育をすることの権利 - ●財産管理権
- 子供に財産がある場合、子供が法律行為をする必要があるときに、子の代理として契約したり、財産管理を行なうことの権利