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熟年離婚年金分割
離婚年金分割制度
2007年4月1日に実施された離婚年金分割制度とは、「婚姻期間中に夫が支払った厚生年金を夫婦が共同で支払ったものとし、離婚後の年金支給のときに第3号被保険者の妻が話し合いの結果によって最大50%を受取ることができる。」とされています。
熟年離婚の場合、この年金分割制度はかなり重要です。
専業主婦の場合は、配偶者が婚姻期間中に納めた年金に対する厚生年金の権利を最大で50%まで分割できます。
夫婦共働きの場合は、夫婦が婚姻期間中に納めた保険料に対応する厚生年金の合算の最大で50%までが分割できます。
分割を受けた側は、元配偶者の年齢に関係なく、本人の支給開始年齢から生涯、年金を受け取ることが可能になります。
分割割合は必ずしも50%ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大50%の範囲で話し合って決める必要があるのです。
離婚分割
厚生年金の分割の割合は、夫婦が話し合って決めて、その分割割合を社会保険事務所に届出します。夫婦が合意することが原則であり、合意できない場合はどちらか一方が調停を申し立てるなどして裁判所の調停などにより分割割合を決定します。
これを離婚分割といいます。
3号分割
第3号被保険者の場合、2008年4月1日以降は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の50%が分割されます。夫の合意は必要ありません。
但し、この分割対象は厚生年金だけで、2008年4月1日以降に離婚成立した夫婦のみ対象です。この日より前に離婚した夫婦の年金は第3号被保険者分割対象外となります。
熟年離婚に踏み出しやすくなった
今までは、何十年連れ添っていても、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、離婚後
の年金は夫の個人の年収と考えられ、妻は年間で、794,500円という受給額でした。
熟年離婚に踏み切れない気持ちは理解できます。
しかし、今はもう熟年離婚が当たり前の時代になったのです。
財産分与と年金の離婚時分割制度の違い
間違いやすいのが、財産分与と年金の離婚時分割制度です。
財産分与中に年金分割を含めたり、年金分割の中に財産分与を含めたりすることは許されません。
また、分割の対象は、婚姻期間中に加入していた厚生年金・共済年金の部分だけなので、婚姻期間中に、厚生年金・共済年金ではなく、国民年金を納めてきた個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても、年金の分割を受けることは出来ません。以上の離婚時分割制度の内容を理解して、熟年離婚をするかどうかを考えた方が良いでしょう。
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