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離婚して再婚する

離婚して再婚する際の注意点

晴れて無事に離婚成立となれば、新しい生活が待っています。
すぐに別の相手と再婚を考えている人も多いのではないかと思います。
しかし、再婚するにあたって注意点があります。それは、離婚が成立しても、すぐに再婚できない場合があるということです。安心して再婚を考えられるように知っておいた方が良いでしょう。

再婚禁止期間

男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能です。
しかし、女性の場合は、離婚から6ヶ月間は再婚することができません。
これを「再婚禁止期間」といいます。

女性にのみ再婚禁止期間が決められているのは、離婚後すぐに再婚すると、生れてくる子の父親が前夫なのか、再婚した夫なのか判断できなくなるから、という理由です。
原則として離婚から6ヶ月間は再婚できないと法律で定められているのです。
離婚から6ヶ月以内に役所に婚姻届を提出しても受理されません。

また、子の父親を決める場合、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日以降に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになっています。
このように再婚禁止期間を設けることによって、前婚と後婚の推定期間が重ならないため、子の父親が分からないという事態を避けることができます。

無戸籍子の問題

しかし一方で、離婚後に妊娠したが、早産などの理由により離婚後300日以内に生まれた子が、前夫の子とみなされるため、出生届を提出できないことが原因で、無戸籍子になっているとして社会問題になっています。
この問題を解決するためには、子の父が現在の夫であるという医師の証明(診断書等)により明らかになれば、実父である現夫の子として出生届が受理されます。

離婚後6ヶ月以内での女性の再婚が認められる場合

次のような場合は、離婚後6ヶ月以内での女性の再婚が認められます。

  • 離婚前から妊娠しており、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合(前夫の子と推定)
  • 離婚した夫と再婚する場合
  • 高齢で妊娠する可能性がない場合
  • 不妊手術を受けて、妊娠不可能な場合(医師の診断書と証明書が必要)
  • 夫の3年以上の生死不明を理由で離婚した場合