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離婚後の戸籍・姓
戸籍と姓の問題
結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚成立によって今の戸籍から除籍されますので、予め離婚後の戸籍と姓について決めておく必要があります。
選択肢としては
- 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
- 但し、結婚前の戸籍が既に除籍となっていて、残ってない場合には戻ることはできません。
- 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
- 子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らずに、新しく戸籍をつくる必要があります。この場合、自分一人だけでも新しく戸籍をつくることは可能です。
- 結婚時の姓を継続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
- この場合、実家の戸籍には戻ることはできません。また、新しく戸籍をつくる場合には本籍地を決める必要がありますが、本籍地はどこでも可能です。その場合は実家の住所地でも、実際に住む住所地でも問題ありません。
また、この3の場合は離婚届と同時、または離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に届け出る必要があります。
この時に必要なのは署名と印鑑です。
姓を継続する理由や相手の許可も不要です。3ヶ月以内に手続をしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません
離婚歴は戸籍に記載される
離婚すると基本的には、離婚した事実が戸籍に記載されます。
しかし、「転籍」をすることで離婚した事実は新しい戸籍には記載されなくなります。
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することを意味します。
その場合、現在の本籍地と同一市区町村以外に本籍地を移転する必要があります。
ですが、転籍前の戸籍は除籍となって保存され、その除籍謄本を取れば離婚した事実は記載されているのです。 あくまでも転籍後の新戸籍上では消えているということですが、離婚した事実は消すことができないのです。 その場合、新しい本籍地はどこの住所地でも構いません。
住所と同じでなければならないという決まりもありません。
転籍届けは現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のどこでも出せます。
ただし、同じ市区町村以外への転籍には戸籍謄本が1通必要になります。
ちなみに、旧本籍地に今まであった戸籍は、除籍という形で80年間保存されます。
その除籍にはいつどこへ本籍を移したかというのが記載されています。
そして、新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されています。
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