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離婚届不受理申出書とは

勝手に離婚届を提出された場合の対処法

「離婚届は、印鑑証明を添付したり、身分証明をしたりする必要がなく、認印でも大丈夫なことから、離婚を迫っている相手方が、勝手に離婚届を記入して提出してしまうことがあります。
その場合は、片方に離婚の意思がないので、離婚は無効となります。

しかし、離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要となり、それがだめなら離婚無効の訴訟を起こさねばなりません。
離婚の場合、離婚届提出の時点で両者に離婚の意思があることが必要です。
離婚の意思がない状態で勝手に出されてしまった場合、調停を申し立てて当事者間に離婚の意思がないことの合意を求めます。
もし合意に至らなかった場合は裁判による審理を求めることができます。
上記のように勝手に離婚届を出されないようにするために、離婚不受理申出という手続きができます。

「事前に申立人の本籍のある市区町村役場に離婚届の「不受理申出書」を提出します。
不受理届の用紙は役所の戸籍係にあります。
提出すると、この申し立てにより、6ヶ月間は離婚届を役所に提出されても役所には離婚届を受理されません。
この6ヶ月の間によく話し合い、解決させて離婚を回避すればいいわけです。
もし、6ヶ月の間でも解決できなかった場合についてですが、不受理申立は更新できますので再度申し立てれば問題ありません。
何度でも申し立てすることは可能です。