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離婚慰謝料請求時の注意点
財産分与と慰謝料は区別する
慰謝料と財産分与は、本来は別々の意味を持つ権利ですが、慰謝料は財産分与の範囲に含まれる場合と、別々に請求される場合があります。
裁判で財産分与が決定した後、慰謝料を請求することも可能ですが、慰謝料は夫婦の共有財産の中から支払われるので両方を兼ねている場合が多いようです。
しかし、原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっていますし、慰謝料と財産分与は法律上でも別のものとして規定されていますので、区別して確認するよう注意が必要です。
財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、きちんと明記しておく必要があります。
後になって、まだ慰謝料が残っているとか、財産分与は別だと言われることのないようにしましょう。
離婚調停の際に調停調書などに、「今後、名目を問わず財産上の請求を一切しない」などを書き入れる必要がある場合は確認することが必要です。
また、財産分与の金額が高ければ、慰謝料の金額が低くなってしまうことがあります。
現実的には、請求相手の資産や収入などの経済力を考慮し、確実に支払ってもらえる金額を取り決めた方が良いでしょう。
よくマスコミの報道する離婚報道で、「慰謝料○億円!」という記事が報じられていますが、このような億単位の慰謝料には財産分与の額も含まれる場合が多いでしょう。
不倫相手への離婚慰謝料請求
不倫によって離婚を決意した場合、不倫相手から慰謝料を払ってもらいたいと考える人がほとんどです。
やはり、自分と婚姻関係にある配偶者を取られたという概念から、その不倫相手を簡単に許すことは出来ず、懲らしめたい気持ちは理解できます。
もちろんですが、不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
不倫とは、配偶者一人で行なえる不法行為ではなく、不倫相手がいることで成り立つ不法行為になります。
不貞行為を行なった不倫関係にある二人は共犯であり、配偶者も不倫相手も同罪ですから同じ法的責任を負うことになるのです。
これを法律的に共同不法行為と言います。
慰謝料はどちらが払ってもかまわない
しかし、不倫相手に離婚の慰謝料として200万円請求したとします。
この慰謝料200万円を配偶者が不倫相手をかばって、配偶者が全額200万円を支払うと言ってきた場合に、それを拒絶することはできないのです。
不貞行為を犯した二人は、同罪であり共同責任であると考えるため、一方に請求された金額をどちらが払っても構わないのです。
よって、不倫相手のみを許せないと考える場合、その不倫相手だけに慰謝料を請求して償わせることは出来ないのです。
また、不倫に対する慰謝料は離婚する、離婚しないに関わらずに請求することは可能ですが、離婚する場合の方が慰謝料の金額は高く、200〜300万円位ですが、離婚しない場合の慰謝料は、50〜100万円位になることが多いようです。
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