離婚後300日規定:女児の母、「違憲」で提訴
日本国の民法の本質に関する議論が起こっているようです。
民法の300日規定について、岡山県総社市の片岡聡一市長は26日、森英介法相に民法の改正や運用改善を求める要望書を手渡した。一方、同市に女児 の出生届を不受理とされた同県の女性は、市と国を相手に330万円の賠償を求める訴えを岡山地裁倉敷支部に起こした。要望書は、300日規定を定めた民法 772条について、それぞれ事情を勘案、可能なケースは出生届を受理できるよう法改正などを求めている。片岡市長は「生まれてくる子どもを戸籍に入れられないことほどつらいことはない」などと要望。森法相は「本質的で重要な問題。しっかりと国民的議論を踏まえて検討したい」と述べた。
面談後、片岡市長は訴訟の被告になったことについて「断腸の思い」と話す一方、訴訟対応は「ルールとして粛々とこなす」と述べた。【坂根真理】
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女の子の将来を良く考えて、どうにか臨機応変に対応してもらいたいものです。