離婚時、夫の厚生年金を半分もらえる?
離婚時に、07年から始まった年金分割は、夫の厚生年金も最大で2分の1受け取れるもらえるようになりました。
しかし、最初は夫婦の話合いから始まり、そこで決まらなければ、家庭裁判所での決着となり、必ずしも半分もらえるとは言えないようです。
それでも、もらえないよりかはいいですからねぇ。
しかし、最初は夫婦の話合いから始まり、そこで決まらなければ、家庭裁判所での決着となり、必ずしも半分もらえるとは言えないようです。
離婚する際、厚生年金を夫婦で分割できる制度が07年度から始まった。07年4月1日以降の離婚が対象で、基礎年金しか受給できなかった専業主婦 も、話し合いで夫の厚生年金(報酬比例部分)を最大で2分の1受け取れるようになった。08年4月以降の婚姻期間に限れば、話し合いなしに専業主婦の妻に 自動的に半分が分割される。厚生年金の加入に限られ、婚姻期間のみの話し。ただし、誰でも必ず半分もらえるわけではない。2分の1とは分割割合の上限だからだ。分割するかどうか、その割合をどうするかは夫婦の話し合いで決まる。話がつかなければ、家庭裁判所の裁判手続きを利用することになるが、その結果次第で2分の1を下回る可能性もある。
今年4月に始まった自動分割は、割合は2分の1と定められているが、対象は4月以降に専業主婦だった期間に限定されている。このため、例えば今年12月に離婚する場合、専業主婦の期間が長かった人でも、自動的に半分もらえるのは8カ月分に限られる。
また、分割できるのは、厚生年金の報酬比例部分のみで、基礎年金部分は対象外。夫に厚生年金の加入歴がなければ分けることはできない。夫が仮に厚 生年金に40年間加入していても、分割の対象になるのは、婚姻期間に限られている。婚姻期間が短ければ、分割される年金額は少なくなる。
分割が決まっても、実際に受け取れるのは、本人が年金受給開始年齢に達してからだ。それまでに原則25年以上の加入期間があるなどの受給資格を満たす必要がある。
このニュースを読む(引用毎日jp)
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