無戸籍児 34人に住民票

総務省は、離婚後300日規定で無戸籍となっていた子供達に対して、
住民票を作成できる基準を示し、各自治体が先月までに34人の住民票を作成。
離婚後300日規定などで無戸籍となった子供らについて住民票を作成できる基準を示した総務省の先月の通知に基づき、全国の自治体が、先月末までに 34人の住民票を新たに作成していたことが分かった。無戸籍児らに住民票を作成した例は、これまで一部の自治体に限られていた。総務省の示した基準によ り、住民票を作成する自治体が一気に増えたことを示す結果だ。

 総務省が各都道府県を通じて、通知を出した7月7日から31日までに各自治体で出した住民票の数を調査。21日に公明党法務部会で総務省の担当者が明らかにした。

 それによると、都道府県別では愛知県と大阪府が5人で最も多く、続いて兵庫県4人、埼玉県と東京都が3人、岐阜県と福岡県が2人、宮城県や福島県、群馬県などが1人。結果では、一部が非公表を希望したため、「その他」が3人だった。

 総務省の7月7日の通知は、離婚後300日以内に生まれて「前夫の子」とされたり、離婚が成立しない段階の出産で「夫の子」となるのを避けて無戸籍となったケースを前提に、戸籍記載のための調停などの手続きを進めている場合に住民票記載を認めるとの内容。

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本来、親の身勝手でこの問題は出てきてしまっています。

生まれてくる子供達には、関係のない事ですからね。