無戸籍児の住民票記載へ
離婚から300日以内に生まれた子供を前夫の子とみなす民法の規定によって、
無戸籍児となった人たちに対して、住民票に記載出来るようにする方針を固めたそうです。
無戸籍児となった人たちに対して、住民票に記載出来るようにする方針を固めたそうです。
総務省は26日、離婚から300日以内に生まれた子供を前夫の子とみなす民法の規定によって戸籍がない子供らについ て、住民票に記載できるようにする方針を決めた。対象となるケースについて検討を進めており、無戸籍児の住民票への記載を決める際の基準を作成し、7月に も市町村に通知する。
住民基本台帳法の規定では住民票の記載には戸籍の作成が原則だが、無戸籍児については市町村に判断が任されており、 多くの市町村で住民票への記載を認めていなかった。また、住民票が作成されないと市町村から乳幼児検診や就学通知が届かないなど、行政サービスが受けられ ない支障があった。
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離婚の弊害が少なくなることで、思い留まる思いをしなくてもいいようになりますからね。