無戸籍児約20人が調停申し立てへ

無戸籍となっていた児童約20人が7月に、実父に対し認知を求める調停を家庭裁判所に一斉に申し立てることを決めたそうです。

離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定のため、無戸籍となった児童約20人が7月にも、実父に対して認知を求める調停を家庭裁判所に一斉に申し立てることを決めた。

 民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子と推定すると規定している。このため、離婚後に別の男性との間に子供をもうけた女性の中には、戸籍上前夫の子となるのを嫌がって、出生届を出さず、子供が無戸籍となるケースが少なくなかった。

  戸籍上、実父の子とするためには、前夫と子供の間に親子関係がないことを確認する調停手続きを取る方法がある。しかし、家庭内暴力などが原因で離婚した場 合は、前夫の協力を得られないことも多い。一方、実父に対して認知を求める調停を起こす方法もあったが、家庭裁判所ごとに対応が異なることもあり、支援団 体が最高裁などに改善を求めていた。

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全く無責任なことである。

実の父親だと認知を認めさせるだけで、戸籍がとれるのに。