無戸籍女性の子ども 戸籍認める

 戸籍のない女性が出産した男の子が、
 「離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもと推定する」離婚後300日規定の為に戸籍のない状態だったが、
支援者らが男の子の戸籍を求めて、法務省は11日、子どもに戸籍を認めたそうです。

離婚後300日規定のため、戸籍のない女性が出産した男の子をめぐり支援者らが男の子の戸籍を求めていた問題で、法務省は11日、子どもに戸籍を認めました。

戸籍が認められたのは、兵庫県に住む戸籍のない27歳の女性が先月出産した男の子です。

  この女性の母親は、前の夫の家庭内暴力が原因で離婚がなかなか成立せず、ようやく離婚が成立した73日後、母親と実の父親との間に生まれました。しかし、 「離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもと推定する」という民法の規定により、実の父親の子どもとして出生届は受理されず、今も戸籍のない 状態です。

 婚姻届も出せないことから、子どもも無戸籍で、支援者らが生まれた子どもに戸籍を認めるよう鳩山法務大臣に申し入れを行っていました。

  法務省などでは、女性に戸籍がないため、これに代わる書類を提出してもらったうえで婚姻届を受理。女性には戸籍はありませんが、夫の戸籍の子どもの欄に男 の子の名前を記載したという事です。戸籍のない女性の婚姻届が受理されたのも、戸籍のない女性が出産した子どもに戸籍が認められたのも初めてのことです。
このニュースを読む(引用TBS NEWS)
この問題がようやく前進した感じがしますね。
これに伴い、今後はスムーズに行けばいいですね。