離婚した時の分割、夫婦間協議が不要に

 今年の4月から、夫婦間の協議なしに自動的に年金を分割する制度がスタートしました。
ですが、実態は?
自動分割の対象は専業主婦(第3号被保険者)。夫がサラリーマンの専業主婦が離婚する場合、4月1日以降に専業主婦(第3号被保険者)だった期間に ついては、請求すれば、夫の厚生年金(報酬比例部分)の半分が自動的に妻に分割される。昨年4月に始まった分割制度と違い、夫婦の話し合いは必要ない。な お、この間ずっと夫婦共働きの場合は、対象にはならない。

 分割に夫の同意は不要で、一方的な請求によって半分を受け取れるため、妻側に非常に有利なように見える。しかし、自動分割の対象はあくまでも、制度導入後の期間に限られていることに注意が必要だ。

 専業主婦の期間が長い熟年世代だったとしても、例えば今年10月に離婚したら、対象の期間は6カ月程度しかなく、期間全体からみればごくわずかだ。

 また、今年4月以前については、これまでと同じく、夫婦の話し合いで分割割合を決めなければならない。まとまらない場合は、家庭裁判所で決着してもらうことも可能だ。

結婚30年で夫が年金加入40年、3年後に離婚する主婦の場合

 結婚30年、夫は民間会社に40年勤め、厚生年金(報酬比例部分)が月12万円。妻は30年間ずっと専業主婦で、自動分割の制度開始後3年して離婚した場合を例にどれだけ受け取れるかを考えてみる。ただし、夫の賃金の変化は考慮しない。

 夫の年金加入期間は40年。うち、結婚していたのが30年なので、12万円の4分の3の9万円が分割対象。だが、9万円がすべて自動分割対象では ない。婚姻30年のうち、自動分割開始後は3年なので、対象は10分の1の9000円。よって、この半分の4500円が妻の取り分になる。

 27年分の8万1000円は話し合い分割の対象。上限は50%なので、妻の取り分は最高で4万500円だ。50%で合意できれば、合計は4万5000円だが、1%減るごとに810円少なくなる。

このニュースを読む(引用毎日JP)

例えがあるとわかり易いですね。

結局まだ話し合いが必要という事ですかね。