「離婚前の妊娠」救済へ超党派で一致

 「離婚後でも300日以内に出産した子は前夫の子」と規定した民法772条の嫡出推定について、
改正に向けた動きが与野党の枠を超えて広がりつつあるそうです。

民法772条は、前夫との離婚後300日以内に出産した子は、前夫との間にできた子と推定する、と規定している。実際には未入籍も含む現夫の子であることが明らかでも、法的には前夫の子として扱われるため、戸籍の未登録、認知請求の訴訟などの事例が相次いでいる。

 この救済策として、法務省は今年5月7日に、離婚成立後に懐胎したことを示す医師の証明書があれば規定から除外し、現夫の子と証明できるとの通達を出し、5月21日から実施された。

 これまでは訴訟を経ることで戸籍の訂正がされていたが、この通達により出生届の際、子の戸籍の身分事項欄に「民法第772条の推定が及ばない」との記述 が付け加えられるようになった。11月23日までにこの通達による出生届け出は全国で336件、うち受理件数は315件にのぼる。

 しかし、前夫との離婚は正式には成立していないが性交渉がなく別居している、という事実上の婚姻解消の状態のときに懐胎した場合などは、通達では救済されない。離婚前の懐胎として、やはり前夫の子と規定されてしまう点などが残り、問題視されている。
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問題は抱えてはいますが、現状よりかは良くなりそうですね。